3. 医療費控除の対象外となる費用とは
上記で紹介した(1)~(4)までの老人ホームで居住していると、さまざまな費用が発生しますが、そのうち日常生活費・特別なサービス費は医療費控除の対象にならないため注意が必要です。
日常生活費とは、日用品や被服費、理美容代などのことをいいます。
また、特別なサービス費には、施設で催されるレクリエーション費用などが該当します。
4. 医療費控除を受けるための準備
医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
医療費控除の明細書は、国税庁ホームページで入手することができます。
5. 住宅型有料老人ホームに入居の場合は家賃や食事代が医療費控除の対象にならない
シロウさんのお父様のように介護老人保健施設に入居していれば、介護費、食費および居住費が医療費控除の対象になります。
さらに、おむつ代も条件に該当すれば医療費控除に該当しますので最大限に活用しましょう。
一方、主に民間企業が運営している「住宅型有料老人ホーム」には、自立(介護認定なし)状態の方、要支援・要介護の方など幅広い高齢者が入居されています。老人ホームの一種ですが、上記で紹介した医療費控除の対象となる老人ホームに該当しません。
まずは、ご家族が入居している老人ホームが、医療費控除の対象になる施設かどうか確認しておくとよいでしょう。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「寝たきりの者のおむつ代」
- 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
- 国税庁 令和5年分確定申告特集「医療費集計フォーム」
舟本 美子