2月16日から3月15日までに行う確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額と所得税などを計算し、源泉徴収された税金などとの過不足分を精算する手続きです。
今回の相談者であるシロウさん(仮名・53歳)のお父様は、昨年から要介護になり特別養護老人ホームに入居されました。
お父様は、年金をもらっていますがそれ以外に不動産所得もあるため、毎年、確定申告が必要です。
シロウさんは、お父様の確定申告を任されており、書類準備中。そこで、医療費控除を受けるため「対象になるもの・ならないもの」を知りたいそうです。
まずは、医療費控除とはどのような制度なのかを知ってから、医療費控除の対象になるもの・ならないものを確認しましょう。
1. 医療費控除を知っておこう!
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた際、確定申告で所得金額から医療費控除額を差し引くことで税金が安くなる制度です。
医療費控除の対象となる費用は、納税者本人だけでなく、生計を一にしている家族の病気・ケガなどのために支払った治療費も含めることができます。
医療費控除の計算式は以下のとおりです。
1.1 【医療費控除の金額】
1.所得が200万円以上の場合
- 「1年間に支払った医療費の合計額」-「保険金・給付金からの補てん金額」-10万円
2.所得200万円未満の場合
- 「1年間に支払った医療費の合計額」-「保険金・給付金からの補てん金額」-所得額の5%
なお、医療費控除の限度額は200万円と定められています。