2. 医療費控除の対象となる費用とは

医療費控除の対象になるものは、一般的に病気・怪我などのために支払った治療費ですが、それ以外にも通院のための交通費、入院中の食事代なども含まれます。

今回は、シロウさんの例のように、特別養護老人ホームに入居しているお父様の場合、対象となる医療費控除にどのようなものがあるのか確認していきましょう。

2.1 【一覧表付き】医療費控除の対象となる「老人ホームで受ける介護保険サービス」とは

要介護者が老人ホームで受ける介護保険サービスなどで、医療費控除の対象になるものは以下のとおりです。

なお、これらの施設が発行する領収証では、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

(1) 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設

  • 施設サービス(介護費、食費および居住費)分として支払った金額の2分の1

(2) 介護老人保健施設

  • 施設サービス(介護保険サービス費、食費および居住費)分として支払った金額

(3) 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)

  • 施設サービス(介護保険サービス費、食費および居住費)分として支払った金額

※介護療養型医療施設は、2023年度末での廃止が決定しています。

(4) 介護医療院

  • 施設サービス(介護保険サービス費、食費および居住費)分として支払った金額

2.2 その他で医療費控除の対象となるもの

上記に紹介した以外でも「おむつ代」が、医療費控除の対象になる場合があります。

おむつ代を医療費控除の対象にするには、担当医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。「おむつ使用証明書」が発行される目安は、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりとなったときです。