仕事をして給与を得ていても、低収入のために生活が苦しい方もいるでしょう。正規職員として働きたくても、家庭の事情や心身の状態により難しいこともあります。

生活が苦しいときは、生活保護を受けるのもひとつの選択肢となります。利用するためには、一定の条件に該当する必要がありますが、収入のない方をはじめ、低収入の方も対象です。

しかし、生活保護を受けると財産の保有など制限がかかるというデメリットもあります。

生活保護を受けられる条件や、受けた場合のデメリットなどについて詳しく見ていきましょう。

1. 生活保護を受けられるのはどんな人?

生活保護は、生活に困っている方に対し、困窮の程度に応じた適切な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障することや、自立の助長を目的としている制度です。

1.1 生活保護を受けられる条件

生活保護を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 収入が最低生活費を下回っている
  • 預貯金や、生活に利用していない土地・家屋などがない
  • 3親等以内の親族(※)から支援を受けられない
  • 病気やけがなどのために働けない
  • 年金や手当金などほかの制度での給付を受けられない

※父母、子ども、兄弟、祖父母、孫、おじ、おば、甥、姪など

1.2 支給額は「最低生活費」と収入の差額分

生活保護費として支給される金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算された「最低生活費」と給与などの収入との差額分です。

収入が最低生活費よりも低額な場合に、「最低生活費-収入」で求めた金額が生活保護費として支給されます。

収入には、勤務先から支払われる給与や年金、児童扶養手当、親族からの援助などが含まれます。

たとえば、最低生活費が13万円で収入が10万円の場合、生活保護費として受け取れる金額は3万円です。

なお、最低生活費は居住地(級地区分)や世帯人数、年齢などによって異なります。

2. 月収8万円の大阪の独身者は受給できる?

タイトルにもあるように、大阪在住の独身者で月収8万円の方が、生活保護を受給できるのか、できるとすればいくら受給できるのかを見ていきましょう。

最低生活費は、居住地により異なると解説しましたが、例えば同じ大阪府であっても市町村によって異なります。

そこで、級地区分(1級地-1から3級地-1)ごとに最低生活費と生活保護支給額を試算していきます。なお、ひとり暮らし(18歳〜64歳)の場合です。

大阪府の生活保護支給額(例)

出所:厚生労働省「級地区分(H30.10.1)」厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10)」をもとに筆者作成

1級地-1に該当する大阪市では、生活扶助が7万4720円、住宅扶助が5万3700円で最低生活費は12万8420円です。月収8万円なので差額の4万8420円(12万8420円-8万円)が支給されます。

同様に、2級地-1の泉佐野市の場合は3万6430円が、3級地-1の阪南市では2万9980円が生活保護費として支給されます。

このように、同じ大阪府でも住んでいる場所により支給額が異なりますが、約3万円〜5万円弱を受け取れる可能性があるようです。