3. 生活保護を受けるデメリット
生活保護を受けられれば生活費の補填ができますが、資産の保有や住居地、契約などにおいて制限がかかるというデメリットがあります。
3.1 資産の保有における制限
生活保護を受ける場合は、預貯金はもちろんのこと、現在活用していない不動産や生命保険、有価証券など保有している資産があれば、売却して生活費に充てなければならないとされています。
ただし、預貯金は一定金額内であれば認められるほか、事情により家や自動車の保有も認められる場合があります。
3.2 居住地の制限
住む場所の選択に制限がかかるというデメリットもあります。たとえば、家賃の高い都市部に住みたいからといって、生活保護を受けながら高額な家賃の物件に住むことはできません。
補助に見合った物件への転居をすすめられることもあります。住宅扶助内で物件を探す場合、家賃の安いところになるのが一般的で、自分の好きなところに自由に住むことは難しいです。
3.3 ローン商品の申込み制限
生活保護費を、ローンの返済に充てることは原則として認められていません。
カードローンなどローン商品を契約し利用すると返済する必要がありますが、生活保護受給者の場合、返済はどうしても生活保護費から支出することになります。
結果として、生活保護費をローン返済に充てることになり、仮に契約したことが判明した場合は、生活保護の支給が停止される可能性があります。
4. まとめにかえて
生活が苦しいときには生活保護を受けるという方法がありますが、利用できるのは一定の条件を満たした方のみです。また、給与や年金などの収入がある場合は、最低生活費からそれらの収入を差し引いた差額が支給されます。
生活保護を受けると、保護費を受給できるというメリットがある一方で、資産の保有や住居地の制限などデメリットを受けることもあります。
生活保護を利用したい方は、具体的なデメリットも理解したうえで申し込むようにしましょう。
参考資料
木内 菜穂子