「64歳11カ月での退職がお得」と聞いたことがあるかもしれませんが、その理由は雇用保険の仕組みにあります。
一般的に、65歳で定年退職して「高年齢求職者給付金」を受給するよりも、64歳で早期退職して「雇用保険の失業給付(基本手当)」を受け取ったほうが受給額が大きくなります。
今回は、64歳11カ月で退職するメリットや注意点について解説します。
1. 「雇用保険の失業給付(基本手当)」の対象は64歳まで
64歳で退職したほうがお得となるのは、高年齢求職者給付金よりも給付日数が長い雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられることが主な理由です。
65歳を迎えてから離職する場合は高年齢求職者給付金の給付対象となり、基本手当は受給できません。
高年齢求職者給付金の給付日数は、雇用保険の被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。
一方、基本手当の給付日数は最長150日分(定年退職、自己都合などで離職する場合)であることから、64歳で退職したほうがお得になるのです。
仮に、被保険者期間が20年以上であれば、給付日数は100日分の差が生まれます。基本手当の日額が5000円だとすれば、高年齢求職者給付金よりも50万円多く受け取れる計算です。
1.1 65歳以降は年金と併給可能
65歳以前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」や「繰上げ支給をした老齢年金」と、雇用保険の基本手当は併給できません。
そのため、求職の申し込みをした時点で年金の支給が停止されます。
しかし、65歳以降に受け取れる年金と雇用保険の基本手当は併給可能です。したがって、65歳になる直前で退職することで、基本手当と年金の両方を受け取ることができるのです。
1.2 「公共職業訓練」を受ければ失業手当の給付期間が延長される
「公共職業訓練」は、職業訓練によりスキルアップを通じて早期の再就職を目指すための制度です。訓練科目は情報系や福祉・医療系、ものづくり系などさまざまで、基本的に受講料は無料となります。
公共職業訓練を受ける大きなメリットは、基本手当の給付期間が延長される点です。訓練期間は概ね3カ月~2年となっており、訓練終了日まで失業手当が延長されます。