「年金振込通知書」の確認項目3. 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
65歳以上75歳未満の人は「国民健康保険料」が天引きされ、75歳以上になると「後期高齢者医療保険料」が年金から天引きされるようになります。
介護保険料と同様に、年間の年金支給額が18万円以上の人は、年金から天引きされます(その他、年金額の2分の1以下などの条件が自治体によりあります)。
こちらの項目は、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が天引きされるときに記載されます。
なお、国民健康保険と後期高齢者医療保険料はどちらか1つの加入となるため、「同時に保険料が天引きされることない」ということも留意しておきましょう。
「年金振込通知書」の確認項目4. 所得税額および復興特別所得税額
所得税額および復興特別所得税額の項目には、年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。
なお、公的年金のうち「障害年金」と「遺族年金」を受け取っている場合は、非課税となるため、あわせて留意しておきましょう。
「年金振込通知書」の確認項目5. 個人住民税額
個人住民税額の項目には、年金から天引きされる住民税が記載されています。
65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の場合は、個人住民税(市民税・県民税)が天引きされます。
こちらは所得税と同様に、障害年金と遺族年金の場合は非課税となります。
「年金振込通知書」の確認項目6. 控除後振込額
控除後振込額は、年金額から天引きされる社会保険料や所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額となっています。
10月の年金支給日以降からは、保険料の天引き額が正式に反映されるようになるため、振り込まれる手取り額と異なる可能性があるため留意しておきましょう。
10月分の年金受給額を確認しておこう
本記事では、年金の手取り額が変わる理由について詳しく解説していきました。
10月の支給日から今年の保険料の天引き額が反映されるため、10月に支給される年金額は年金振込通知書に記載されている金額と異なっている可能性があります。
「年金受給額が前月よりも少ない」と慌てずに、まずは年金振込通知書や決定通知書を確認してみると良いでしょう。
年金振込通知書は、確認したい項目さえ理解していれば、いくら振り込まれるか想定できるため、本記事を参考に確認してみてください。
参考資料
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 日本年金機構「年金振込通知書は、年金の振込の際に必ず送付されますか。」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
- 総務省「公的年金からの特別徴収」
- いわき市「年金を受給されている65歳以上の方の個人住民税(市民税・県民税)の年金特別徴収について」
- 日本年金機構「年金Q&A(年金からの介護保険料などの徴収)」
太田 彩子