LIMOが2023年下半期にお届けした記事から、注目の記事をピックアップして再掲載します。

(初掲載*2023年10月6日)

10月13日は公的年金の支給日となりますが、年に1回6月に送付される「年金振込通知書」に記載されている額よりも、手取り額が少なくなっている可能性があります。

なぜ、「年金振込通知書」に記載された金額よりも、10月の年金手取り額は少なくなっているのでしょうか。

本記事では、年金の手取り額が変わる理由について詳しく解説しています。

「年金振込通知書」の確認すべき項目についても解説しているので、年金を受給している方はご自身の年金振込通知書と比較しながら確認していきましょう。

10月から年金の手取り額が変わる理由とは?

前述したとおり10月からは、「年金振込通知書」に記載された金額よりも、年金手取り額は少なくなっている可能性があります。

振込額が変わる方には、変更後の通知書が送られます。送付された方は必ず内容を確認するようにしましょう。

年金の振込額が変わる理由は、受給予定の公的年金から天引きされる「税金」や「社会保険料」が、10月から変更になるからです。

公的年金の支給は偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に振り込まれます。

天引きされる保険料は前年度の所得をベースに決定がされるため、支給対象月「6月分」を含む8月支給日までは「仮徴収」として、前年度と同額の徴収額が天引きされるのです。

「本徴収」となる天引き額は7月頃に決定するため、「4月〜8月」に天引きされた仮徴収分から差し引いた金額を、10月以降の年金支給日に納めることになります(自治体によって本徴収の開始時期が異なるケースがあります)。

年度の途中から天引き額が変わるため、「8月支給日の手取り額よりも減っている」と感じる人もいるでしょう。