厚生労働省が2023年12月6日に公表した「生活保護の被保護者調査」によると、9月時点での生活保護者の数は200万人を超える結果となりました。
家を購入したあとに病気などで働けなくなった人や、コロナの影響で収入が激減したことが原因で住宅ローンの返済が難しくなったため、生活保護費の受給を検討したいと考えている人もいることでしょう。
そこでこの記事では、住宅ローン残債があっても生活保護を受けたい人のために、以下の内容を解説します。
- 生活保護の概要
- 住宅ローン返済中は生活保護費の受給が難しい理由
- 住宅ローン返済中に生活保護費を受給する方法
住宅ローンの返済が難しくて生活保護を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 生活保護の受給資格は「最低限度の生活」が困難な人
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国や地方自治体は、様々な理由の人を対象に「生活保護費」を支給しています。
健康で文化的な最低限度の生活を営むための制度で、受給対象の条件は以下の通りです。
- 収入が少ない
- 病気やけがで働けない
- 不動産などの資産を持っていない
- 親族などから援助が受けられない
また、収入があっても最低生活費を下回る場合は、差額を生活保護費として受給できます。
最低生活費が15万円の場合の支給額の目安(あくまでも目安であり実際の支給額は個々の状況により異なります)3/4
出所:筆者作成
さらに病気やケガにより働けない場合や持家などの不動産がない場合、同居できる家族がいない人や仕送りをしてもらえない場合も受給対象となります。
2. 【結論】住宅ローン返済中は生活保護費の受給が難しい
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持ち家に住んでいる場合でも、生活保護の受給は可能です。
しかし、住宅ローン返済中の場合の受給は難しいと考えたほうがよいでしょう。
生活保護費を住宅ローンの返済に充てることは、生活保護制度の趣旨に反するからです。
住宅ローンの返済を生活保護費で賄ってしまうと、生活保護費を資産形成に利用することになります。
国民の最低限の生活を保証するという「生活保護制度」にそぐわないことから、資産がある人には基本的に生活保護費が受給されないことを知っておきましょう。
しかし自治体によっては、住宅ローンの返済残高や返済年数が少ない場合「生活保護費の支給対象」と判断されるケースがあります。
あとわずかで返済が完了することから、生活保護費を「返済に充てない」と判断されるためです。
さらに持ち家などの資産を売却したとしても、不動産の価値が著しく低くなる場合や売却することで住む家がなくなる人は「受給対象」となるケースがあるため、事前に役所へ確認してみましょう。
3. 住宅ローン返済中に生活保護費を受給する3つの方法
住宅ローン返済中でも、生活保護費の受給が可能なケースもあります。
主なケース3点を押さえておきましょう。
3.1 住宅を売却する
住宅などの資産を処分すれば、自己資産がなくなるため生活保護費を受給できる可能性が高くなります。
不動産などの自己資産がないことが、生活保護受給の条件だからです。
ただし、住宅ローン残債額を上回る金額で売却すれば手元にお金が残ります。
貯金額が最低生活費の半分以上あれば、生活保護費を受給できなくなるでしょう。
また、家を売却することで住む場所を失う場合や売却額が著しく低い場合は、家に住みながら生活保護を受けられる可能性があります。
3.2 債務整理する
債務整理とは、債権者と話し合って債務を減免する方法です。
裁判などの司法手続でもできます。
一般的には、債務が減っても返済が難しいケースが多いため「自己破産」を行うことが多いです。
自己破産を行うとほとんどの債務が免除になるため、住宅ローン返済が実質なくなります。
しかし自己破産の事実が公表されたり、金融機関からの融資が困難になったりするなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
3.3 リースバックを検討する
住宅ローン返済中でも、持家に住みながら生活保護費を受給できる可能性があるのが「リースバック」を利用するケースです。
リースバックなら、家を売却した買い手(貸主)との間で「賃貸契約」を結べば、買い手(貸主)に家賃を払いながら居住を続けられます。
持家を売却することで自己資産はなくなるため、生活保護費受給のためのハードルを下げることが可能です。
4. 【まとめ】返済が難しい人の救済方法を検討しよう
住宅ローンの返済中に生活保護費を受給するのは難しいと言えます。
そのため、持ち家や債務を整理して生活保護費を受給するのが一般的です。
しかし、住宅ローンの返済が難しい人の救済処置として「リースバック」を利用する方法もあります。
リースバックなら今まで住み慣れた家に住み続け、かつ生活保護費を受給できる可能性があります。
住宅ローンがあるからといって生活保護費の受給を諦めている人も、この記事を参考にして、役所や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
参考資料
岩井 佑樹