3.3 【扶養控除縮小後】年収600万円の夫の手取り
では、扶養控除縮小と児童手当拡充がどちらも適用された場合、この手取りはどのように変わるのでしょうか。
扶養控除が適用されるのは夫のみのため、まずは扶養控除縮小後の夫の手取りを確認します。扶養控除縮小後の夫の手取りは以下のとおりです。
- 健康保険料:36万1000円
2万4231円(月給分)×12ヶ月+3万4869円(ボーナス分)×2ヶ月分
- 厚生年金保険料:55万8000円
3万7515円(月給分)×12ヶ月+5万3985円(ボーナス分)×2ヶ月分
- 雇用保険料:3万6000円
600万円×0.6%
- 所得税:17万4000円
(600万円(額面年収)ー48万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー95万4660円(社会保険料控除)ー25万円(扶養控除))×10%ー9万7500円+3298円(復興特別所得税)
- 住民税:29万1000円
(600万円(額面年収)ー43万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー95万4660円(社会保険料控除)ー12万円(扶養控除))×10%+5000円(均等割)
- 手取り:458万1000円
600万円ー36万1000円(健康保険料)ー55万8000円(厚生年金保険料)ー3万6000円(雇用保険料)ー17万4000円(所得税)ー29万1000円(住民税)
夫の手取りは458万1000円です。扶養控除が縮小されたことにより、手取りは減っています。妻の手取りは変わらないため、夫婦合計での手取りは769万5000円となります。
この769万5000円に児童手当年間12万円が追加されるため、最終的な夫婦の手取り収入は781万5000円です。
扶養控除縮小後と児童手当拡充により、最終的に夫婦合計の手取り収入は8万6000円の増額(781万5000円ー772万9000円)となります。
扶養控除縮小による手取り減少分を、児童手当の拡充分が大きく上回っています。そのため、扶養控除縮小後と児童手当拡充で最終的には得をすることがわかります。
4. 子育てにはお金がかかる
扶養控除縮小と児童手当拡充について解説しましたが、子育てにお金がかかることに変わりはありません。
特に、最近は物価高でさまざまなモノやサービスの値段が上がっています。今後も、子ども1人にかかるお金は増えていくでしょう。
コツコツと貯蓄をする習慣を身に着けて、子育て費用の用意を始めてみてください。
参考資料
- 自由民主党・公明党「令和6年度税制改正大綱」
- 東京都「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 厚生労働省・都道府県労働局長・ハローワーク「令和5年度雇用保険料率のご案内」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 埼玉県「個人県民税」
苛原 寛