2. 年金収入211万円と212万円の手取りを計算
年金収入が限度額を超えると住民税非課税世帯ではなくなり、税金や社会保険料の減免が受けられなくなることで、住民税非課税世帯よりも手取りが減る場合があります。
そこで、非課税限度額である年金収入211万円と1万円超えて212万円になった時の手取りを比較してみたいと思います。
八王子(1級地)に住む年金暮らしの65歳以上の夫婦(妻は国民年金)を例にして、夫の年金収入が211万円の場合と212万円の場合の手取りを計算してみます。
2.1 年金収入:夫211万円、妻80万円
- 所得税、住民税ともに非課税
- 国民健康保険料:11万2686円
- 介護保険料:6万9000円
- 合計:18万1686円
- 世帯年収:291万円
- 手取り:272万8314円
2.2 年金収入:夫212万円、妻80万円
- 所得税は非課税
- 国民健康保険料:14万7613円
- 介護保険料:10万100円
- 住民税:5000円
- 合計:25万2713円
- 世帯年収:292万円
- 手取り:266万7287円
夫の年金が1万円増えたことで、税金と社会保険料の負担が7万1027円増えています。
つまり手取りで考えると、1万円年金が増えたことで約6万円手取りが減ってしまいました。
こうした逆転現象が起こることから「211万円の壁」などと呼ばれたりします。
3. 住民税非課税世帯のメリットはそれだけではない
住民税非課税世帯は、税金や社会保険料の減免が受けられるだけでなく、他にもさまざまな優遇があります。
ここでは年金生活者に関係する優遇措置を紹介します。
3.1 高額療養費制度の限度額が低くなる
住民税非課税世帯になると、医療機関などの窓口で支払う利用者負担の1ヵ月の世帯ごとの上限額が70歳未満の場合は3万5400円に、70歳以上の場合は2万4600円になります。
さらに70歳以上で年金収入が80万円以下の場合は1万5000円が上限額となります。これによって医療費の負担が軽くなります。
3.2 高額介護サービス費の限度額が低くなる
介護保険が適用される介護サービスの自己負担額が高額になった場合、申請によって自己負担限度額を超えた分の支給を受けることができます。
住民税非課税世帯は、1ヵ月の介護サービスの利用料の負担限度額は2万4600円(世帯)になります。
さらに年金収入が80万円以下の場合は1万5000円(個人)が負担限度額となります。これによって介護サービス費の負担が軽くなります。
3.3 介護保険施設の費用が軽減される
住民税非課税世帯に該当すると、介護保険施設やショートステイを利用する際の食費や居住費が軽減されます。
ただし軽減を受けるには、年金収入だけでなく、預貯金額の基準も満たす必要があります。
たとえば、住民税非課税世帯で年金収入が120万円超の場合は、持っている預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下でないと軽減を受けることができません。
この他にも、インフルエンザの予防接種が無料になったり、公共の乗り物料金が割引になるなど、自治体独自の支援が受けられることもあります。