ニュースでよく聞く「住民税非課税世帯」という言葉。

文字通り、住民税が課税されない世帯のことですが、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、65歳以上の世帯の35%が住民税非課税世帯です。

住民税非課税世帯でいると、さまざまな優遇措置があるため、あえて年金額を増やさないという考え方があります。

そこで、老後に住民税非課税世帯でいるとどのくらいメリットがあるのかをここで確認してみたいと思います。

1. 住民税非課税世帯の年収目安

最初に、収入が年金のみである場合の「住民税非課税世帯」に該当する収入の目安をみてみましょう。

住民税が非課税となる年収の限度額は、地域ごとの物価や生活水準の差を考慮した級地区分によって異なります。

東京などの都市部は1級地、地方の中核都市などは2級地、その他は3級地と分かれます。

1級地の限度額が一番高く設定されており、お住まいの地域がどの級地区分になるのかは厚生労働省のサイトから確認できます。

参照:厚生労働省「級地区分(平成30年10月1日版)」

住民税非課税世帯に該当する年収目安は【図表1】のとおりです。

【図表1】住民税非課税世帯に該当する年収目安(級地区分ごと)1/2

【図表1】住民税非課税世帯に該当する年収目安(級地区分ごと)

出所:級地ごとの数字を参考に筆者作成 ※夫婦とは、年金受給者が配偶者を扶養している夫婦のこと

1級地に住んでいる65歳以上の年金受給者は、単身であれば、年金収入が155万円以下、夫婦世帯であれば、年金収入が211万円以下で住民税非課税世帯に該当します。

年金収入には、国民年金、厚生年金、共済年金以外にも、企業年金や確定拠出型年金なども含まれます。

iDeCoも年金受け取りにすると雑所得となり、公的年金と同じ扱いになります。

2. 年金収入211万円と212万円の手取りを計算

年金収入が限度額を超えると住民税非課税世帯ではなくなり、税金や社会保険料の減免が受けられなくなることで、住民税非課税世帯よりも手取りが減る場合があります。

そこで、非課税限度額である年金収入211万円と1万円超えて212万円になった時の手取りを比較してみたいと思います。

八王子(1級地)に住む年金暮らしの65歳以上の夫婦(妻は国民年金)を例にして、夫の年金収入が211万円の場合と212万円の場合の手取りを計算してみます。

2.1 年金収入:夫211万円、妻80万円

  • 所得税、住民税ともに非課税
  • 国民健康保険料:11万2686円
  • 介護保険料:6万9000円
  • 合計:18万1686円
     
  • 世帯年収:291万円
  • 手取り:272万8314円

2.2 年金収入:夫212万円、妻80万円

  • 所得税は非課税
  • 国民健康保険料:14万7613円
  • 介護保険料:10万100円
  • 住民税:5000円
  • 合計:25万2713円
     
  • 世帯年収:292万円
  • 手取り:266万7287円

夫の年金が1万円増えたことで、税金と社会保険料の負担が7万1027円増えています。

つまり手取りで考えると、1万円年金が増えたことで約6万円手取りが減ってしまいました。

こうした逆転現象が起こることから「211万円の壁」などと呼ばれたりします。

3. 住民税非課税世帯のメリットはそれだけではない

住民税非課税世帯は、税金や社会保険料の減免が受けられるだけでなく、他にもさまざまな優遇があります。

ここでは年金生活者に関係する優遇措置を紹介します。

3.1 高額療養費制度の限度額が低くなる

住民税非課税世帯になると、医療機関などの窓口で支払う利用者負担の1ヵ月の世帯ごとの上限額が70歳未満の場合は3万5400円に、70歳以上の場合は2万4600円になります。

さらに70歳以上で年金収入が80万円以下の場合は1万5000円が上限額となります。これによって医療費の負担が軽くなります。

3.2 高額介護サービス費の限度額が低くなる

介護保険が適用される介護サービスの自己負担額が高額になった場合、申請によって自己負担限度額を超えた分の支給を受けることができます。

住民税非課税世帯は、1ヵ月の介護サービスの利用料の負担限度額は2万4600円(世帯)になります。

さらに年金収入が80万円以下の場合は1万5000円(個人)が負担限度額となります。これによって介護サービス費の負担が軽くなります。

3.3 介護保険施設の費用が軽減される

住民税非課税世帯に該当すると、介護保険施設やショートステイを利用する際の食費や居住費が軽減されます。

ただし軽減を受けるには、年金収入だけでなく、預貯金額の基準も満たす必要があります。

たとえば、住民税非課税世帯で年金収入が120万円超の場合は、持っている預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下でないと軽減を受けることができません。

この他にも、インフルエンザの予防接種が無料になったり、公共の乗り物料金が割引になるなど、自治体独自の支援が受けられることもあります。

4. 住民税非課税世帯は羨ましい?

住民税非課税世帯には、上記のような優遇措置があるため、医療や介護のお世話になる機会が多くなる年金受給者にとっては、思った以上にメリットを感じるかもしれません。

だからといって、年金は少なくていいと思ってしまうのは間違いです。

総務省「家計調査」の単身者の生活費を参考にすると、住民税が非課税となる上限である年収155万円で暮らすと、毎月約2万6000円不足します。

これでは暮らしていけないので、なんとか暮らしていけるようにするための優遇措置なのです。

年金がたくさんあれば、できること、やれることが多くなり、老後の暮らしを彩ってくれます。

そのために、厚生年金に加入したり、企業年金やiDeCoなどで年金額を増やしたりするわけです。

そこは踏まえた上で、単身者は155万円、夫婦世帯は211万円の「年金の壁」をギリギリ超えるくらいの人には、「年金収入を下げる」という方法を取ることもありだと思います。

5. 年金収入を下げる方法

ここでは、少しだけ「年金の壁」をオーバーしてしまった人が年金収入を下げる方法をお伝えします。

5.1 繰上げ受給をする

60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給の請求をすると、その時点に応じて年金が減額されます。

1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額され、最大で24%の減額率となります。

たとえば、夫婦世帯(夫が妻を扶養している)の夫の本来の年金収入が215万円だった場合に、1年繰上げて64歳から受給を始めると、4.8%減額され204万6800円になるので、65歳から住民税非課税世帯に該当します。

ただし、一度減額された年金額は一生変わらないので、慎重に判断する必要があります。

5.2 iDeCoの受け取りを一時金にする

年金収入には公的年金以外にも、企業年金やiDeCoなども含みます。

iDeCoは年金として受け取る方法と一時金として受け取る方法、さらに年金と一時金を組み合わせて受け取る方法の3つの方法があり、年金で受け取る場合は雑所得となり、公的年金と合算されます。

そのため、公的年金のみでは住民税は非課税であったのに、iDeCoを年金で受け取ったことで非課税限度額を超えてしまい、住民税が課税されてしまうケースもあります。

この場合、iDeCoの受け取りを一時金か、一時金と年金の組み合わせで受け取り額を下げることで対応するといいでしょう。

iDeCoを一時金で受け取る場合は退職所得となります。

6. まとめにかえて

住民税非課税世帯には、税金や社会保険料の減免、給付金の支給など、さまざまな優遇措置があるため、収入を増やさないようにして住民税非課税世帯に留まる選択をする人は珍しくありません。

それだけメリットが多いことと、それを少しでも超えると急に負担が重くなることも関係しています。

物価が上昇し、中所得者の医療費の自己負担が増えるなど、年金生活は徐々に厳しくなってきています。

所得のある人から徴収し、低所得者に分配することは正しいことですが、徴収される側も余裕がなくなってきているのが今の日本です。

働いて収入を得ることのモチベーションを下げない制度設計も必要ではないでしょうか。

参考資料

石倉 博子