4. 住民税非課税世帯への優遇措置、ほかに何がある?

住民税非課税世帯への支援策として給付金が目立ちますが、実はこれ以外にも優遇措置があります。

4.1 国民年金保険料の負担軽減

住民税非課税世帯は、国民年金保険料の免除を受けることができます。

全額免除を受けた場合においても、保険料の全額が免除された期間分は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

なお、国民年金保険料の免除は申請が必要です。

4.2 国民健康保険料の負担軽減

国民健康保険料は原則として免除はできません。しかし、2割から7割の減免措置を受けることができます。

また、住民税非課税世帯に該当する65歳以上の場合、介護保険料の軽減が段階的にできるようになっています。