3. 年収「130万円の壁」への対応
続いて年収「130万円の壁」への対応についても見てみましょう。
パートやアルバイトで働く方が、年末や年度末などの繁忙期に労働時間が増えてしまった場合、年金保険料や国民健康保険料の支払いで手取り収入が減ってしまいます。
一時的に収入が増えてしまっても、事業主が「一時的に収入が上がった」旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作りました。
パート先の事業主の証明があれば、130万円以上でも引き続き被扶養者として認定されるようになります。
4. まとめにかえて
他にも年収の壁をめぐっては、企業の配偶者手当の見直しが進むような対応もなされています。
今までと働き方も変わっていますが、労働者が足りない企業も多くなっています。
企業側も採用が難しくなっていることもあり、今まで働いている方の働きやすくなるように努力しています。
時間を意識して働く、年収を意識して働く、ということは良いことだと思います。
今回の「対応」により、今までよりも長く働くこと、高い給与になることで、社会保険に加入したとしても、手取りが減らないことは今までよりも良くなり、安心して働くことができるようになります。
今までは、社会保険に入ることで手取りが減るため、社会保険の加入がデメリットのようでしたが、今回の「対応」で手当をもらえることで「手取りを減らさず」に厚生年金に加入する場合は、老後の年金を増やせるといったメリットもあります。
扶養の範囲内で働くことを制限されていた方には、大きなメリットにもなるのではないでしょうか。
ただ、今回の「対応」については一時的なものです。
今後も安心して働けるような「制度」作りになり、壁を意識せず働くことができるようになるといいですね。
参考資料
香月 和政