2.3 兵庫県姫路市
姫路市の住民税非課税世帯の要件は下記のように記載がされています(※非課税基準は税制改正等により年度ごとに異なります)。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)以下で次に挙げる人(1:障害者 2:未成年者 3:ひとり親、寡婦または寡夫)
姫路市における具体的な住民税非課税世帯の「収入限度額表」は【図表3】のとおりです。
2.4 兵庫県宍粟市
宍粟市の住民税非課税世帯の要件は下記のように記載がされています。
- 均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与での一年間の収入に直すと204万4000円未満)であった人
宍粟市における具体的な住民税非課税世帯の「収入限度額表」は【図表4】のとおりです。