2023年11月6日に、NHKは放送受信契約の締結と割増金の支払いを求める民事訴訟を初めて実施しました。今後も訴訟の対象となる事由に該当すれば、個別の事情を勘案していく見通しです。

NHK受信料や、スクランブル制を導入しない理由について解説します。

受信料が免除される要件もあわせて解説するので、参考にしてください。

NHK受信料のあり方

NHKは、全国へ確かな情報を放送する公共放送として、番組放送を行うことを目的として、放送法の規定により設立された法人です。

公共放送として自立するためには、NHKの自主性が重要になります。

そのため、NHKが公共放送としての地位を確立するための財源として、受信料が存在しています。

緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることのできない番組も数多く放送しています。

NHKがスクランブル制を導入しない理由

NHKは、視聴者から負担をお願いしている受信料を財源として番組を製作し、公共放送とし、特定の利益や視聴率に左右されない情報を提供しています。

社会生活の基本となる情報や、多様な番組を提供する役割を担っているのがNHKが考える役割です。

スクランブル制は、NHKの受信料を支払っている世帯にのみテレビ番組が見れるようにする仕組みです。NHKの受信料は、受信機器を設置している全ての世帯に対して支払う必要があります。

テレビのスクランブルをかけて、受信料を支払わずに放送番組を観れないようにする方法は、公共放送が担う役割と矛盾するため、NHKは問題があると考えています。

スクランブルを導入した場合、視聴する番組が偏ってしまい、視聴者の選択肢が狭まる恐れがあります。

そのため、NHKはスクランブル制を導入せず、公共放送として引き続き受信料を負担していく見通しです。

では、NHKの受信料や免除要件について確認しましょう。

NHKの受信料と免除要件

NHKの受信料と、受信料が免除される要件についてそれぞれ確認します。

NHK受信料の料金

NHKの受信料は、次の【図表1】の通りになります。

 

受信契約は、放送受信機を設置した月の翌々月末の末日が期限です。11月に受信機を設置した場合は、2024年1月末が申し込み期限になります。

 

申し込み期限を過ぎると、割増金が請求されてしまいます。割増金は、受信料の2ヵ月分です。

割増金は以下のケースに該当すると請求されるので、注意しましょう。

  • 放送受信契約の解約届に不正があったケース
  • 受信料免除の申請内容に虚偽項目があったケース
  • その他、受信料の支払いに不正があったケース
  • 正当な理由なく放送受信契約の提出期限を過ぎたケース

一方で、以下のケースに該当する場合は、正当な理由としてNHKの割増金が請求されません。

  • 非常災害で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難
  • 急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難

では、受信料の支払いが不要になる要件について確認しましょう。

NHK受信料の免除要件

NHKの受信料が免除される要件は、次の2点に該当している場合です。

  • 障害のある人
  • 親元から離れて生活している学生

障害を抱える人の中では、受信料が全額免除になるケースと、半額免除になるケースの2つがあります。受信料が全額免除されるケースでは、住民税非課税世帯で、かつ重度の障害を抱えている場合が該当します(【図表2】【図表3】参照)。

 

以上から、NHKの受信料は障害や収入の要件によって、免除要件が異なります。

また、2023年10月からは年間収入が一定額以下の学生であれば、受信料の支払いが免除されます。具体的な免除要件は、以下の通りです。

  • 健康保険等の被扶養者
  • 国民健康保険の修学特例対象
  • 経済的理由の選考基準がある奨学金を受給
  • 経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用
  • 年間収入が130万円以下
  • 国民年金保険料の学生納付特例対象
  • 親元などが市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
  • 親元などが公的扶助受給世帯の場合

これまでは、奨学金を貸与されている要件に限定していましたが、年間の収入が130万円以下の学生であれば受信料を免除する形に変更されました。

NHKの公式ホームページから手続きが行えるので、まだ手続きできていない人は、早めに手続きを終えましょう。

NHKのスクランブル制は不透明

NHKは、スクランブル制の導入には否定的な回答をしています。

そのため、今後も受信料は広く国民から支払うことになるでしょう。

今後の受信料がどのように議論が起こるのでしょうか。引き続き注目していきましょう。

参考資料