NHK受信料の免除要件
NHKの受信料が免除される要件は、次の2点に該当している場合です。
- 障害のある人
- 親元から離れて生活している学生
障害を抱える人の中では、受信料が全額免除になるケースと、半額免除になるケースの2つがあります。受信料が全額免除されるケースでは、住民税非課税世帯で、かつ重度の障害を抱えている場合が該当します(【図表2】【図表3】参照)。
以上から、NHKの受信料は障害や収入の要件によって、免除要件が異なります。
また、2023年10月からは年間収入が一定額以下の学生であれば、受信料の支払いが免除されます。具体的な免除要件は、以下の通りです。
- 健康保険等の被扶養者
- 国民健康保険の修学特例対象
- 経済的理由の選考基準がある奨学金を受給
- 経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用
- 年間収入が130万円以下
- 国民年金保険料の学生納付特例対象
- 親元などが市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- 親元などが公的扶助受給世帯の場合
これまでは、奨学金を貸与されている要件に限定していましたが、年間の収入が130万円以下の学生であれば受信料を免除する形に変更されました。
NHKの公式ホームページから手続きが行えるので、まだ手続きできていない人は、早めに手続きを終えましょう。
NHKのスクランブル制は不透明
NHKは、スクランブル制の導入には否定的な回答をしています。
そのため、今後も受信料は広く国民から支払うことになるでしょう。
今後の受信料がどのように議論が起こるのでしょうか。引き続き注目していきましょう。
参考資料
川辺 拓也