2.3 保険料は年金生活者もかならず支払う

所得が一定以下であれば非課税となる税金と違い、保険料(介護保険料、健康保険料)は必ず支払うことになります。

軽減措置はあるものの、どれだけ所得が低くても原則として免除はないということです。

例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。

ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、普通徴収で納めることになるでしょう。

3. 年金額はいくら?12月15日は今年最後の年金支給日!

では、天引き前の年金額面はいくらぐらいなのでしょうか。参考までに、2023年度の年金額を確認しましょう。

3.1 国民年金

公的年金は2階建て構造をしており、1階部分の国民年金から支給される「老齢基礎年金」は、満額が毎年改定されます。

2023年度は67歳以下の方で月額6万6250円、68歳以上の方で月額6万6050円となりました。

3.2 厚生年金

2階部分に位置する厚生年金は、満額という概念がありません。

厚生年金は現役時代の収入や加入期間によって受給額が決まるので、個人間での金額差はとても大きいのです。

ただし、厚生労働省はモデルケースとして「夫婦2人分の標準的な年金額は月額22万4482円」と公表しています。

これは、夫婦2人分の老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業した場合)を含んだ金額です。