12月は2カ月に1度の年金支給月です。

老後になると受け取れる年金ですが、皆さんが普段働いて得るお給料のように、年金からも引かれてしまうお金があることはご存知でしょうか。

年金からも税金や保険料など天引きされるので、額面での金額と実際の振込額の差に落胆してしまうケースもあります。

しかし、年金から税金が天引きされないというケースもあります。

では、天引きがされない対象や条件について確認しながら、年金受給額についても確認をしていきましょう。

1. 12月支給の年金から天引きされる5つのお金

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

1.1 所得税と復興特別所得税

公的年金は雑所得となり、所得税が課税されます。ただし一定以下であれば非課税です。

また、遺族年金や障害年金は非課税です。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

これらの所得税及び復興特別所得税は、年金より源泉徴収されます。つまり、年金を受け取る時点ですでに所得税等が天引きされているのです。

1.2 介護保険料

介護保険料は、65歳を過ぎると「第1号」として単独で支払うことになります。

保険料は、一定の要件を満たせば年金から天引きされます。

介護保険料が天引きされていることを条件として、次に解説する健康保険料や住民税も天引き対象となります。