会社員や公務員などでも一定条件を満たしていればiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できます。老後生活の準備のために始めている方もいるでしょう。
iDeCoの拠出金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けられますが、年末調整でも申告できるのでしょうか。それとも確定申告をする必要があるのでしょうか。
この記事では、会社員や公務員などが拠出しているiDeCoの拠出金は年末調整できるのかを解説するとともに、申告すると具体的にいくら節税できるのか具体的にシミュレーションしていきます。
iDeCoは年末調整で申告できる
結論から申し上げると、会社員や公務員などが支払っているiDeCoの拠出金は、年末調整で申告できます。
自営業や個人事業主、フリーランスは確定申告で手続きをする必要がありますが、会社員や公務員は確定申告をせず年末調整で手続き可能です。
なお、iDeCoの拠出金を勤務先の給与から天引きしている場合(「事業主払込」といいます)は、勤務先が税額計算を行うため、年末調整の必要はありません。
拠出金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象
所得税の計算では、「給与所得控除」や「配偶者控除」など15種類の所得控除が設けられており、ご自身が該当するものを年末調整や確定申告で控除できます。
iDeCoの拠出金は、所得控除のひとつ「小規模企業共済等掛金控除」の対象で、拠出した金額の全部が控除できます。つまり、iDeCoの拠出金が高額であるほど所得控除できる金額も増えることになります。
住民税の節税にも役立つ
年末調整や確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」を受けると、所得税だけでなく住民税の節税にも役立ちます。
住民税は、一定金額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から成り立っていますが、このうち所得割の計算においてiDeCoでの節税効果が期待できます。
所得割は原則として課税所得に対し10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)の税率になっているため、課税所得が減ると税負担も計算されるのです。
なお、実際の税率は自治体により異なるため、詳細はお住いの自治体にお問い合わせください。
iDeCoでどのくらい節税できる?
iDeCoの拠出金を年末調整や確定申告で控除を受けると、実際にどのくらい節税できるのか、iDeCoの公式サイトにある「かんたん税制優遇シミュレーション」で計算してみましょう。
【30歳・年収400万円・掛け金1万円】
30歳で年収400万円の方が掛け金1万円を拠出するケースをみてみましょう。
1年間の所得税が6000円、住民税が1万2000円で合計1万8000円が節税でき、65歳まで35年間拠出した場合、所得税が21万円、住民税が42万円で合計63万円が節税できる結果となりました。
【40歳・年収500万円・掛け金1万円】
40歳で年収500万円の方が掛け金1万円を拠出するケースです。
1年間の所得税・住民税ともに1万2000円ずつ合計2万4000円が節税でき、65歳まで25年間拠出した場合、所得税・住民税ともに30万円ずつ合計60万円が節税できる計算となります。
【50歳・年収600万円・掛け金2万円】
50歳で年収600万円の方が掛け金2万円を拠出するケースです。
1年間の所得税・住民税ともに2万4000円ずつ、年間合計4万8000円が節税でき、65歳まで15年間拠出した場合、所得税・住民税ともに36万円ずつ、合計72万円が節税できる計算となります。
iDeCoの「かんたん税制優遇シミュレーション」では年収・年齢・毎月の拠出金を入力すると、どのくらい税負担が軽減されるのかがわかります。ご自身の状況に合わせてシミュレーションしてみると節税の目安となるでしょう。
勤務先でiDeCoの年末調整を行う手順
会社員や公務員などが、iDeCoの拠出金について勤務先の年末調整で申告する際の手順は以下の通りです。
- 国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付される
- 勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」を受け取る
- 必要事項を記入し証明書を添付のうえ勤務先に提出する
国民年金基金連合会から、原則として10月下旬頃 「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されます(初回払い込み月によって11月下旬・12月下旬などになることもあります)。紛失しないように大切に保管しましょう。
12月頃になり勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」が配布されたら、必要事項を記入します。その際に、小規模企業共済等掛金控除の欄に1年間に支払ったiDeCoの拠出金額を記入します。
「給与所得者の保険料控除申告書」に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して担当者に提出すれば完了です。
まとめにかえて
会社員や公務員などは、勤務先の年末調整でiDeCoの拠出金を申告することができます。
拠出金は、所得控除のひとつ「小規模企業共済等掛金控除」の対象になるため、所得税や住民税の支払い負担を軽減できるというメリットがあります。
10月下旬頃から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されますので、勤務先から年末調整の書類を受け取った際には忘れずに申告し、証明書を添えて申告しましょう。


