4. 後期高齢者医療制度の保険料の軽減4つ
後期高齢者医療制度の保険料は、以下の4つの軽減があります。
4.1 均等割の軽減
所得が低い場合、均等割が軽減されます。
均等割額は、東京都の場合4万6400円でした。仮に7割軽減が受けられる場合、1万3920円になります。
4.2 所得割額の軽減
東京都の場合、独自に所得割額の軽減も行われます。
例えば「賦課のもととなる所得金額」が15万円以下の場合、50%の軽減が受けられます。
4.3 被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険の扶養に入っていた方にも軽減があります。
これは、健康保険の被扶養者の保険料負担がこれまでなかったことを考慮しての激変緩和措置になります。
75歳で後期高齢に加入した場合、いきなり保険料負担が発生することになるため、一時的に軽減が受けられるというものです。
こうした負担を軽減するため、広域連合によっては軽減が設けられています。