4.4 所得が減少したときなどの保険料の減免
著しく所得が減少したときなどは、申請により減免が受けられるケースもあります。
例えば災害等により資産に著しい損害を受けたとき、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどです。
ただし、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合があてはまるため、簡単に減免されるわけではありません。
減免の期間は原則3カ月ですが、更に3カ月の期間内で延長することができます。
5. 人生100年時代を生きる
ここまで、後期高齢者医療制度について増加傾向にある負担額や軽減について紹介しました。
高齢化社会が進んでおり、今後も社会保険料の負担は増加する可能性が高いでしょう。収入から天引きされるお金が増えると、年金の手取り額は少なくなります。
実際に使えるお金は手取り額の中からですので、ライフプランを考える上では手取り額は重要です。
一方で、ねんきん定期便などで目にする金額は総支給となっていますので、手取り額は少なくなることを認識しておきましょう。
長い老後を生き抜くためにはお金が必要です。これまで以上にお金の準備は必要になるため、手取り額をイメージしてライフプランは作成していきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の計算例」
- 厚生労働省「医療保険制度改革について」
- 財務省「令和5年度の国民負担率を公表します」
徳原 龍裕