皆さんが老後に受け取る年金には税金がかかることを知っていますか?

年金は老後生活の大きな収入源の一つ。年金を老後の収入源として頼りにしている方もいるのではないでしょうか。

しかし、年金からは税金や保険料が天引きされるため、額面と違う金額になるはずです。

それでは、年金からどんなものが天引きされるのでしょうか。

今回は「年金」にフォーカスをしてお話をしていきたいと思います。

人によっては税金が天引きされない方もいますので、対象者や条件についても解説していきます。

1. 年金から天引きされる5つのお金とは

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

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【一覧表】年金から天引きされるもの

出所:LIMO編集部作成

1.1 所得税と復興特別所得税

雑所得の扱いとなる公的年金には、金額が一定以上となれば所得税が課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税が源泉徴収される際には併せて復興特別所得税もかかります。

これらの所得税及び復興特別所得税は、年金から源泉徴収されます。つまり、年金を受け取る時点ですでに所得税等が天引きされているのです。

1.2 個人住民税

住民税は、前年中の所得に対して課税されます。この住民税についても、基本的には年金からの天引きで納めます。

住民税及び所得税については、所得が一定以上の場合に課税されます。そのため、所得が低い方は非課税になります。

1.3 介護保険料

基本的に健康保険料に含めて支払われる介護保険料ですが、65歳以上は「第1号」として単独で支払うことになります。

この介護保険料も、一定の要件を満たせば年金から天引きされるのです。

また、介護状態や年金を受給する立場になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。

1.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的医療保険を指します。

65歳から74歳までの世帯で一定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされるのです。

1.5 後期高齢者医療制度の保険料

会社の保険や国民健康保険に加入していた方は、75歳に到達すると「後期高齢者医療制度」に加入する形が取られます。

こちらの保険料も、原則として天引きされます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

税金と違い、介護保険料や健康保険料は、どれだけ所得が低くても支払うことになるため注意しましょう。

2. 厚生年金と国民年金から「税金が天引きされない」ことも

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takasu/shutterstock.com

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厚生年金や国民年金から天引きされるお金について見ていきました。

このうち、税金(所得税と住民税)が天引きされない人もいます。詳細の条件について、確認してみましょう。

2.1 所得税および復興特別所得税が天引きされない人

受給する年金が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方は、年金から天引きされません。

課税の目安は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上。ただし控除項目が多い方は、その分課税のラインが高くなります。

なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため、そもそも所得税等はかかりません。

2.2 個人住民税が天引きされない人

所得税および復興特別所得税と同様に、そもそも個人住民税が非課税の世帯からは天引きされません。非課税になる所得目安は自治体によって異なります。

また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
  • 介護保険料が公的年金から天引きされない
  • 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える

天引きされないとはいえ、非課税でない限り支払いがなくなるわけではありません。普通徴収となり、口座振替や納付書等の方法で納めることとなります。

また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみ。その他の所得に対する税額は天引きされません。くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

3. 保険料が天引きされない人

一定以下の所得であれば、税金は非課税となります。

しかし保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務が無くなることはありません。

例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。

ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、普通徴収で納めることになるでしょう。

この場合、納付方法が異なるだけで、納める必要性は変わりません。

4. 2023年度の平均年金受給額はいくら?

では、天引き前の年金額面はいくらでしょうか。参考までに、2023年度の年金額を確認しましょう。

4.1 国民年金

2階建て構造をしている公的年金制度において、1階部分の国民年金から支給されるのが「老齢基礎年金」です。

その満額は年度ごとに改定され、2023年度は67歳以下の方で月額6万6250円、68歳以上の方で月額6万6050円でした。

4.2 厚生年金

制度の2階部分に位置するのが、厚生年金です。厚生年金は現役時代の収入や加入期間によって受給額が決まるので、個人や男女間での金額差は国民年金よりも大きくなります。

ちなみに、厚生労働省はモデルケースとして「夫婦2人分の標準的な年金額は月額22万4482円」の受給金額を公表しています。

これは、夫婦2人分の老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円にて40年間就業した場合)を含む金額です。

個人の加入状況については、郵送される「ねんきん定期便」や電子版「ねんきんネット」にて確認するようにしましょう。

5. 「厚生年金と国民年金」本当の額面はいくらか

ここからは、厚生労働省が公表する「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された2021年度の厚生年金と国民年金の平均額を確認していきます。

5.1 厚生年金の年金月額は14万円台 

平均年金月額:14万3965円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万3380円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万4686円
    ※国民年金の金額を含む

5.2 国民年金の年金月額は5万円台

平均年金月額:5万6368円

  • (男性)平均年金月額:5万9013円
  • (女性)平均年金月額:5万4346円

実際の受給額はそれぞれ異なりますが、どちらにも共通しているのは、ここからさらに天引きされるお金もあること。

その事実を踏まえると、年金だけでの生活は難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

6. 老後へ向けた対策

ここまで年金から天引きされる税金や平均受給額についてお話をしていきました。

平均受給額を見ると、年金だけで生活をするのは難しいとわかるでしょう。人によっては年金のみで老後生活を乗り越えられる方もいますが、割合としては少ないのが現実です。

年金の受給額は、収入や加入期間によって決めるため、個人差が大きくなります。必ずしも平均が当てはまるとは言い切れないため注意が必要です。

まずは、ご自身がどれくらいの年金額を受給できるかを「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を使い確認してみましょう。

では、老後の資金づくりのためにはどのような方法があるかをお話していきたいと思います。

代表的な方法として貯金や資産運用が挙げられます。この2つを使いながら老後生活に向けた準備をする方が多い傾向にあります。

資産運用にはリスクが伴いますので、運用に回したお金が減ってしまう可能性があります。

資産を絶対に減らしたくないと思う方は「貯金」を選択するほうが良いかもしれません。

一方、リスクがあっても増える可能性にかけたいという方は資産運用を選択すると良いでしょう。

7. 老後生活に向けた準備を

今回は年金から天引きされる税金や保険料について解説していきました。

皆さんが思った以上に、年金から多くの税金や保険料が引かれていきます。

お金について考えることはとても大切です。老後生活を年金のみで生活をすることは現実的に難しいため、今のうちから老後生活に向けた準備を少しずつでも進めていきましょう。

お金というジャンルは周りの方々に相談しにくいと言われていますが、まずはご自身で始められることから着手してみてはいかがでしょうか。

参考資料

長井 祐人