皆さんが老後に受け取る年金には税金がかかることを知っていますか?
年金は老後生活の大きな収入源の一つ。年金を老後の収入源として頼りにしている方もいるのではないでしょうか。
しかし、年金からは税金や保険料が天引きされるため、額面と違う金額になるはずです。
それでは、年金からどんなものが天引きされるのでしょうか。
今回は「年金」にフォーカスをしてお話をしていきたいと思います。
人によっては税金が天引きされない方もいますので、対象者や条件についても解説していきます。
1. 年金から天引きされる5つのお金とは
厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。
1.1 所得税と復興特別所得税
雑所得の扱いとなる公的年金には、金額が一定以上となれば所得税が課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税が源泉徴収される際には併せて復興特別所得税もかかります。
これらの所得税及び復興特別所得税は、年金から源泉徴収されます。つまり、年金を受け取る時点ですでに所得税等が天引きされているのです。
1.2 個人住民税
住民税は、前年中の所得に対して課税されます。この住民税についても、基本的には年金からの天引きで納めます。
住民税及び所得税については、所得が一定以上の場合に課税されます。そのため、所得が低い方は非課税になります。
1.3 介護保険料
基本的に健康保険料に含めて支払われる介護保険料ですが、65歳以上は「第1号」として単独で支払うことになります。
この介護保険料も、一定の要件を満たせば年金から天引きされるのです。
また、介護状態や年金を受給する立場になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。
1.4 国民健康保険料(税)
国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的医療保険を指します。
65歳から74歳までの世帯で一定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされるのです。
1.5 後期高齢者医療制度の保険料
会社の保険や国民健康保険に加入していた方は、75歳に到達すると「後期高齢者医療制度」に加入する形が取られます。
こちらの保険料も、原則として天引きされます。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。
税金と違い、介護保険料や健康保険料は、どれだけ所得が低くても支払うことになるため注意しましょう。