10月は公的年金の支給月ですが、年金振込通知書に記載されている額に比べ、手取り額が少なくなる可能性があります。

なぜ、年金振込通知書の金額よりも手取り額が低くなるのでしょうか。

今回は、6月の年金振込通知書に記載された金額より手取り額が変わる理由について解説します。

1. 年金振込通知書とは

年金振込通知書は、毎年6月に年金を受け取る人に送付されます。

一般的に、その年の6月から翌年4月に支払われる金額は、原則は毎年6月の年1回しか送付されません。

振込額や振込口座が変更された場合は、その都度送られます。

6月に送付された年金振込通知書に記載されている金額より、10月以降に振り込まれる手取り額が減少するケースがあります。

公的年金の手取りが減る理由について確認していきましょう。