控除を受けられる金額は限度がある
妻名義の生命保険の保険料を夫が支払っており、支払いの事実が明らかであれば生命保険料控除を受けられますが、控除を受けられる金額には限度があることに注意しましょう。
生命保険の控除額は、新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)に分けて計算し、それぞれで控除額の上限が決められています。
所得税において、新契約では新生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれで最高4万円まで控除でき、合計12万円までとなります。
一方、旧契約では旧生命保険料・旧個人年金保険料それぞれで最高5万円まで控除でき、合計で10万円までとなります。
【新契約の控除額を求める計算式】
(新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料共通)
- 2万円以下:保険料の全額
- 2万円超4万円以下:保険料×1/2+1万円
- 4万円超8万円以下:保険料×1/4+2万円
- 8万円超:一律40,000円
新契約分は、保険料が8万円を超えると一律4万円控除となるため、夫の生命保険料だけで8万円を超える場合は妻の生命保険料控除を受けても控除額は変わらないことになります。
【旧契約の控除額を求める計算式】
(旧生命保険料・旧個人年金保険料)
- 2万5000円以下:保険料の全額
- 2万5000円超5万円以下:保険料×1/2+1万2500円
- 5万円超10万円以下:保険料×1/4+2万5000円
- 10万円超:一律5万円
旧契約分は保険料が10万円を超えると一律5万円の控除額になるため、夫の生命保険だけで10万円を超える場合は妻の生命保険料控除を受けるメリットはなくなります。
なお、新制度と旧制度の生命保険を契約している場合は、それぞれ計算の上合計しますが、合計した場合は4万円が上限になります。