2. 特例的な繰下げみなし増額制度とは?2023年4月から開始

2023年4月から、「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始されました。

これまでは一括受給しても増額されなかったものが、「請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取れる」ようになったのです。

ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

対象者についてもう少し詳しく見ていきましょう。

3. 特例的な繰下げみなし増額制度の対象者とは

特例的な繰下げみなし増額制度の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です(全て満たす必要はありません)。

  1. 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
  2. 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

しかし、日本年金機構のホームページでは次の点が注意点として提示されています。

※過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。

引用:日本年金機構「令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました」

年金は所得として計上されるため、所得があがると当然ながら税金や保険料の負担が高まります。

さらに「請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなす」という制度上、遡って影響が出るケースもあるのです。

デメリットが払拭されたとはいえ、各種影響についてはしっかりと押さえておきましょう。