1.1 65歳より前に受け取る「繰上げ受給」
老齢年金を60歳~65歳に繰り上げて受け取ることを「繰上げ受給」と言います。
早く受け取れることがメリットである一方、1か月あたり0.4%減額されるという注意点もあります。
たとえば最大である60歳まで老齢年金を繰り上げるとなると、「60か月×0.4%=24%」の減額となります。
さらに、この減額は生涯にわたり続くこととなります。
1.2 66歳以降に受け取る「繰下げ受給」
反対に、66歳以降に老齢年金を受け取ることを繰下げ受給と言います。
この場合、受給開始を1か月遅らせるごとに0.7%が増額されます。
70歳まで繰り下げると「60か月×0.7%=42%」の増額、75歳まで繰り下げれば「120か月×0.7%=84%」の増額です。
年金開始までの資金の確保は課題ですが、65歳以降も働く方は大いに検討したい制度といえるでしょう。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰り下げることも、いずれか一方のみを繰り下げることもできます。
1.3 老齢年金の一括受給
老齢年金を繰下げていた場合、5年前までであればさかのぼって一括受給することができます。
例えば「できるだけ繰下げて年金を増やしたい」と思っていた方が、「大きな病気になりまとまったお金が必要になった」というケースがあてはまります。
しかし、せっかく待機していたのに受給額は増額されないことになります。さらに年金には5年までしか遡れない時効があるため、メリットは薄いといえます。
このような背景から、2023年度から「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始され、デメリットはある程度払拭されました。