4. 特例的な繰下げみなし増額制度の手続き方法

特例的な繰下げみなし増額制度を利用するための手続きとして、年金事務所に請求書の提出をする必要があります。

4.1 初めて請求する人

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)を提出します。

4.2 すでに老齢年金を受給している方

老齢基礎・厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書を提出します。

制度を利用した場合の見込額等については、年金事務所等で個別に相談することも可能です。