4. 保険料の減免

著しく所得が減少したときなどは、申請により減免が受けられるケースもあります。

例えば災害等により資産に著しい損害を受けたとき、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどです。

ただし、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合があてはまるため、簡単に減免されるわけではありません。

減免の期間は原則3カ月ですが、更に3カ月の期間内で延長することができます。

老後の保険料負担も考えておく

国民負担率が高まり、生活が苦しいと感じる方は現役世代もシニア世代も一定数います。

やがて訪れる老後に向けて、保険料や税金の負担が続くことは知っておく必要があります。

老後資産を形成するには、収入の額面だけでなく「手取り」も意識して進めていきましょう。

参考資料

太田 彩子