後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは
保険料の軽減にはいくつかあります。
1. 均等割の軽減
所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万6400円)が軽減されます。
2. 所得割額の軽減
また、東京都の場合は所得割額の軽減もあります。ただしこちらは独自の軽減であるため、全国共通ではありません。
賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合、25%か50%の軽減が受けられます。
3. 被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険の扶養に入っていた方にも軽減があります。
もともと扶養されていた方は、それまで保険料を負担していませんでした。75歳で後期高齢に加入した場合、いきなり保険料負担が発生することになります。
こうした負担を軽減するため、広域連合によって軽減が設けられています。