■有料老人ホームなど民間施設の場合

有料老人ホームやグループホームなど民間施設の多くは、入居する際に初期費用として一時金を支払います。

グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合

グループホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するときの一時金は、一般の賃貸住宅における「敷金」と同じ扱いです。

退去する時には、修繕費や清掃費など居室を現状復帰する費用として使われ、残りが返金される場合が多い傾向です。

しかし、長期間入居していたケースでは、居室の壁紙を全面張り替えるといった大きな修繕が必要となる場合もあり、ほとんど返金されないこともあります。契約する際には、退去費用に関するルールをよく確認しておくことが大切です。 

■有料老人ホームの場合

有料老人ホームの入居一時金は、入居時に一括して家賃の全部または一部を預けておく「前払金」の性質を持ちます。

前払金は、契約時に一定額を償却する「初期償却分」とその残りの「未償却分」に分かれており、それぞれの施設によって「償却期間」と「償却率」が定められています。

途中退去の場合、初期償却分は戻ってきませんが、未償却分は定められた償却期間を経過していなければ「返還金」として受け取ることができます。