介護施設から「追い出される」具体的なケース
入居前に交わす契約書と重要事項説明書には「退去要件」や「施設からの契約解除」に関する項目が明記されています。
このいずれかに入居者の行動や状態が当てはまる場合、施設側は入居者に退去を勧告します。
■介護施設を「退去勧告」となる5つのケース
(1)身体状況の変化
- 医療依存度が高くなり「医療行為」が必要となった
- 認知症の進行により、施設での対応が困難となった
- 要介護度が入居基準より軽くなった
施設で対応できない医療行為が必要となった場合や、認知症が進行して施設で安全の確保が困難になった場合には、本人の症状にあった別の施設への転居を促されます。
また、入居後に要介護度が下がり、施設の入居基準を満たしていないと判断された場合にも退去を求められる可能性があります。(例:入居基準が原則として要介護3以上の特別養護老人ホームで、入居後に身体状況が回復して要介護2になった場合など)
(2)不在期間の長期化
ケガや病気で長期入院が必要となった場合など、不在期間が3ヶ月を超えると、退去を求められる可能性があります。(施設によっては、6ヶ月以上というところも)
介護施設への入居を待つ方を優先して入居してもらうため、不在期間が長期化する場合は、退去勧告を受ける可能性があるでしょう
(3)暴力行為・迷惑行為がある
- ほかの入居者やスタッフへの暴言・暴力がある
- 夜間に奇声を上げる
- 器物を破損する
このような行為があり、施設での対応が困難と判断された場合は退去を勧告されるケースがあります。
(4)利用料の滞納が続く
毎月の利用料の滞納が続き、再三の督促にも応じず、保証人からの支払いもない場合は、退去の対象となります。
(5) 入居時の不正
入居するときの申込書に虚偽の記載をするなど、不正手段による入居が発覚した場合には退去勧告を受けます。