2. 生年月日によっては年金を65歳より前からもらえる
老齢厚生年金を受給される方は、生年月日に応じて65歳よりも前から「特別支給の老齢厚生年金」を受給することができます。
これは年金の繰上げではありませんので、受給できる方は請求することで収入も増えます※。
※繰上げ受給をする場合、1カ月あたり0.4%ずつ受給額が減額します
下記のとおり、生年月日により受給できる時期に違いがあります。
これは以前の年金の制度が改正されたことにより、段階的に年金の支給開始年齢が上げられているため、このような支給開始年齢となっています。
受給開始時期を過ぎていても、年金請求時には過去に遡って受給することができますが、後になってもらっても繰下げにはなりません。
また、受給開始より5年経過すると時効により、消滅する可能性があるため、忘れないように早めに請求の手続きをしましょう。