4. 年金も加味して老後の働き方を考える

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生年月日を見てみるとわかるように、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は少なくなりましたが、該当する方は請求することができます。

60歳を過ぎて働く方が増えていますが、体力的に働くのが大変になってくることもあるでしょう。

44年(528月)と考えると該当する方が少ないのですが、中学校や高校を卒業し、就職をされた方が退職した場合、該当することがあります。

2023年現在では男性の方は特別支給の老齢厚生年金を受給できる方も少ないのですが、生年月日が該当するのであれば受給することができます。

この特例に該当すれば、報酬比例部分がもらえる方は、定額部分も同時に受給することができます。

加給年金の要件も満たすのであれば、同時に加給年金を受給することができます。

特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、この「44年特例」を使い、定額部分をもらう場合も65歳になるまでの数年ですが、今後の生活も考えて判断しましょう。

5. 老後に備える

もちろん、これからも厚生年金に加入し働き続ける方法もあります。

ご自身の体調と収入、働き方を考える良い機会だと思います。

年金事務所でも試算してもらえますので、年金記録も含めて確認してみましょう。

参考資料

香月 和政