3. 【加給年金】年金の扶養手当には「意外な盲点」も
加給年金は「年金の扶養手当」と例えられるように、生計を維持される年下の配偶者等が対象です。
そして、厚生年金加入者が対象者になるため、配偶者はそれまで第3号被保険者として扶養に入っていた可能性も高いでしょう。
これが65歳になると、その配偶者は「年金制度の扶養範囲」から外れます。そこで、60歳になるまでは第1号被保険者として年金保険料の支払いが必要となるのです。
第3号被保険者だった期間には年金保険料の支払いが必要なかったわけですから、月額約1万6000円の支払いを負担に感じてしまうケースもあるでしょう。
年の差夫婦ほどおトク感が高そうに見える加給年金。とはいえ、夫婦の年の差が5歳以上の場合は、年金保険料が発生することについても頭に入れておく必要がありますね。