一定の要件を満たす配偶者や子供がいる場合、厚生年金の受給額に「加給年金」が加算されます。

例として、65歳未満の配偶者や18歳以下の子供といった家族の生計を年金受給者が維持しているなどに加算されるものです。

年金手続きの際に説明書きはあるものの、見逃している方も多いでしょう。

今回は最新の「加給年金」の概要や対象者について整理していきます。

1. 【厚生年金】加給年金とは

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「加給年金」とは、厚生年金や共済年金に20年以上加入した人が、原則65歳の時点で「一定の要件」を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される年金です。

こうした性格から、年金の「家族手当」「扶養手当」と呼ばれることもあります。

では「一定の要件」について、具体的に見ていきます。まずは配偶者の場合で確認しましょう。

  • 年金受給者に扶養(※)されている65歳未満の人
  • 厚生年金や共済年金の加入期間が20年未満

※配偶者の年収が850万円以下で同居している場合など

なお、加給年金の対象は配偶者だけではありません。「18歳到達年度の末日までの間の子」または「1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」対象となります。

年下の配偶者がいる方、あるいはお子さんの誕生が遅めだった方などは、対象となるかもしれませんね。