2. 特別支給の老齢厚生年金とは
厚生年金は長く加入するほど受給額が増える特徴がありますが、これとは別に、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方に上乗せされる特例があります。
長期加入者特例という制度ですが、特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分しかもらえない世代の方のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方に上乗せされる特例です。
ここで「特別支給の老齢厚生年金とは?」と思った方もいるでしょう。まずはこちらの解説から行います。
厚生年金保険の受給開始年齢は、60歳から65歳に引き上げられました。しかし一気にあげられたわけではなく、現在は受給開始年齢を徐々に引き上げている段階です。
そこで設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」で、次の生年月日の方があてはまります。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
上記を満たす場合、生年月日と性別に応じて年金の受給開始年齢が決まります。
上記を見ると、一部の世代は報酬比例部分しか受け取れないようです。
そこで、要件を満たした方に対し、長期加入者特例として定額部分が受け取れるようになるのです。