2. 厚生年金と国民年金から天引きされるお金5つとは

厚生年金や国民年金は、次回12月に支給されます。そこから天引きされるお金は、主に5つの「税金と社会保険料」です。

2.1 所得税および復興特別所得税

公的年金は雑所得に区分されます。65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると所得税が課税され、年金から源泉徴収されるのです。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。

2.2 個人住民税

前年中の所得が一定以上であれば、住民税も課税されます。基本的には年金からの天引きで納めます。

ただし、先程と同様、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

2.3 介護保険料

原則として年金年額が18万円以上の方は、介護保険料が年金から天引きされると知っておきましょう。

65歳になると、介護保険料は健康保険料と引き離して単独で支払うことになります。

また、介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続きます。

2.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合など企業の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的健康保険です。

65歳から74歳までの高齢者世帯の場合、原則として、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

2.5 後期高齢者医療制度の保険料

原則75歳以上の方が加入するのが「後期高齢者医療制度」です。

それまで国民健康保険や会社の保険に加入していた方も年齢到達した時点で必ず加入し、保険料は原則として年金天引きで納めます。

※国民健康保険や後期高齢者医療制度は、申請により普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないといえます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

昨今、後期高齢者保険料や介護保険料は、引き上げの動きがあります。

現役世代が高齢者を支え合う現状の制度では、少子高齢化社会において財政が圧迫される一方です。

現役世代の負担を軽減するため、高齢者の負担は今後も上がっていくと予想されます。

実際に天引きされるお金は、6月上旬に送付される年金振込通知書で確認できます。

3. 現在の「国民年金」平均受給額は月額いくらなのか

では、天引き前の額面でみると、国民年金は月額いくら支給されているのでしょうか。

厚生労働省年金局から発表された「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金の平均受給額を見てみましょう。

3.1 国民年金の平均受給月額

平均年金月額:5万6368円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9013円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4346円

3.2 国民年金月額階級別の老齢年金受給者数

  • 1万円未満:7万27人
  • 1万円以上~2万円未満:28万4152人
  • 2万円以上~3万円未満:90万3006人
  • 3万円以上~4万円未満:274万9550人
  • 4万円以上~5万円未満:463万6048人
  • 5万円以上~6万円未満:791万730人
  • 6万円以上~7万円未満:1500万3006人
  • 7万円以上~:187万2466人

男女ともに、ボリュームゾーンは6万円~7万円だとわかります。

上乗せの厚生年金や私的年金がない場合、年金だけで暮らすのは心もとないと感じるかもしれません。