2. 加給年金で受け取れる金額はいくら?

配偶者や子どもが要件を満たしている場合、以下の表の加給年金額が加算されます。

基本的には配偶者、子ども各22万8700円となっていますが、3人目以降の子どもの場合は一人あたり7万6200円の加算となります。

さらに、厚生年金の受給権者の生年月日によって、加給年金額に「特別加算額」が上乗せされます。

特別加算がある場合、加給年金として受け取れる最大は39万7500円にのぼります。

厚生年金に加えて、年額で約40万円の加給年金が上乗せされるとなると、多くの世帯がゆとりのある生活をしていけるとうかがえます。

なお、加給年金は「配偶者が65歳になるまで」受け取れるため、年齢差が大きいほどメリットのある制度と言えるでしょう。

3. 専業主婦の注意点とは

加給年金には厚生年金の「扶養手当」の意味合いがあるため、対象となる配偶者は専業主婦(第3号被保険者)であるケースが多くなります。

しかし、厚生年金の被保険者が65歳になると、配偶者は年金制度の扶養から外れることになるため、それ以降は第1号被保険者として年金保険料の支払いをする必要が出てきます。

今までは第3号被保険者として支払いの負担がなかったことを考えると、月額約1万6000円という金額は負担に感じてしまう人もいるでしょう。

加給年金は夫婦間の年齢差が大きいほどメリットの多い制度ですが、5歳以上年齢が離れている場合は「年金保険料の発生」についても、一緒に考えておく必要があります。