特別養護老人ホーム(特養)は、国や地方自治体などの公的機関が運営する施設であり、民間の運営する施設に比べて費用が安く設定されています。
2021年時点での定員数は約58万6000人で、介護施設等の中では有料老人ホーム(約65万6000人)に次ぐ規模です(※)。
「費用の安さが魅力」とも言える特養ですが、施設のタイプや所得によって思ったほど安く感じないケースがあることは、あまり知られていません。
今回は、意外と知らない特別養護老人ホームの費用の盲点について紹介していきます。
※厚生労働省「令和5年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向
特養の意外な盲点①:ユニット型は利用料が高い
特養の利用料は、施設のタイプによって大きく異なります。
特養は大きく分けて、多床室(相部屋)が中心の「従来型特養」と、全室個室で10名以下の少人数グループで生活を送る「ユニット型特養」の2つのタイプがあります。
ユニット型特養は、従来型特養と比べると、月々の利用料が高く設定されています。
全室個室で設備も充実しているユニット型は、居住費や光熱費が割高となるため、その分を入所者が負担する利用料に反映しているのです。
具体的には、従来型多床室の利用料が月額8〜9万円に対し、ユニット型の利用料は月額12〜14万円です。ユニット型に入所した場合の自己負担は、多床室より月額4〜5万円高くなります(※)。
※負担限度額認定「第4段階(基準額)」で計算した場合の利用料の目安
※目安費用の内訳は「施設サービス費(1〜3割)+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)」です
ユニット型の特養は利用料が高額となるため「年金の範囲内で利用料を支払いたい」と考える方は要注意です。
入所を希望する特養が、従来型かユニット型か確認したうえで、入所を申し込みましょう。
特養の意外な盲点②:所得によって費用が変わる
特養では「負担限度額認定」の制度が適用されるため、一定の所得や資産のある方ほど、自己負担額が多くなります。
負担限度額認定とは、所得に応じて居住費・食費の負担が軽減される国の制度のことです。
負担限度額認定の利用者負担段階は、入所する本人を含む世帯の年収や預貯金などの資産により、以下の5段階に分かれています。
このように、特養の費用は、所得の少ない方にとっては、費用が安く抑えられるというメリットがありますが、一方で、一定の所得や資産のある方は、特養の安さを感じられないというデメリットがあることを知っておきましょう。
負担限度額認定の注意点
なお、注意点として負担限度額認定による減免を受けるには、申請手続きが必要となります。
ご自分が該当すると思われる方は、お住まいの自治体の役所で申請手続きを行いましょう。
申請の際には、申請書のほか、通帳や有価証券の口座残高の写しなど金額を証明する書類が必要です。
申請後、審査に通ると「介護保険負担限度額認定証」が郵送され、特養に提出することで減免を受けられます。
知らないと損する!特養の減免制度
特養には、負担限度額認定のほかにも利用できる減免制度がいくつかあります。
特別養護老人ホームに入所するときは、以下の4つの制度についてもチェックしておきましょう。
1 社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」
社会福祉法人が運営する特養では、低所得で生計が困難である方の利用者負担を軽減する制度を設けています。
具体的には、支払う金額の4分の1、あるいは2分の1が軽減されます。申請方法など詳しくは、入所を希望される特養にお問合せください。
2 高額介護サービス費
介護保険のサービス1ヵ月の自己負担額が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。 支給を受けるには、お住まいの自治体に申請する必要があります。
3 高額医療・高額介護合算療養制度
「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った各保険制度の自己負担の合算額が基準を超えた場合に、その超えた額が支給されます。支給を受けるには、加入している医療保険の窓口に申請が必要です。
4 控除制度
介護保険のサービス利用にかかった費用は、医療費控除に計上することができます。
特別養護老人ホームの場合は、施設サービス費と居住費、食費の2分の1相当が医療費控除の対象となります。
施設が発行する領収書には、医療費控除対象分の利用料が記載されているのでチェックしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
- 出雲市「介護保険負担限度額の認定について」
- 厚生労働省「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」
- 厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額見直し」
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養制度について」
- 国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
中谷 ミホ