知らないと損する!特養の減免制度
特養には、負担限度額認定のほかにも利用できる減免制度がいくつかあります。
特別養護老人ホームに入所するときは、以下の4つの制度についてもチェックしておきましょう。
1 社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」
社会福祉法人が運営する特養では、低所得で生計が困難である方の利用者負担を軽減する制度を設けています。
具体的には、支払う金額の4分の1、あるいは2分の1が軽減されます。申請方法など詳しくは、入所を希望される特養にお問合せください。
2 高額介護サービス費
介護保険のサービス1ヵ月の自己負担額が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。 支給を受けるには、お住まいの自治体に申請する必要があります。
3 高額医療・高額介護合算療養制度
「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った各保険制度の自己負担の合算額が基準を超えた場合に、その超えた額が支給されます。支給を受けるには、加入している医療保険の窓口に申請が必要です。
4 控除制度
介護保険のサービス利用にかかった費用は、医療費控除に計上することができます。
特別養護老人ホームの場合は、施設サービス費と居住費、食費の2分の1相当が医療費控除の対象となります。
施設が発行する領収書には、医療費控除対象分の利用料が記載されているのでチェックしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
- 出雲市「介護保険負担限度額の認定について」
- 厚生労働省「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」
- 厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額見直し」
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養制度について」
- 国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
中谷 ミホ