4. 10月の手取り額が変わるのはなぜか?
10月から年金手取り額が変わるとはどのようなことなのでしょうか。これは年金から天引きされる金額が変わることが要因となります。
年金から特別徴収される介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税の各種保険料(税)の金額は、市区町村が決定しています。
自治体によって違いがありますが、上記の天引きされる項目のうち住民税や介護保険、健康保険などについては、10月に本決定されることが多いようです。
たとえば後期高齢者医療の保険料の場合、7月に保険料が決定する自治体が多数を占めています。年度が変わった4月・6月・8月に天引きする金額は、この本決定に間に合わないため、仮に前年の2月と同額を天引きするのです。
この7月に本決定した特別徴収額が年金に反映するのは8月分の年金からとなります。年金の受取りは原則として2ケ月に一度、偶数月と決まっていて、前月前々月の2ケ月が払われます。
このため年金手取り額に反映するのは8月9月分の年金が支払われる10月支給分からとなります。
高齢者で働いていないという方でも、保有する不動産の売却や株の売買などで多額の利益を得たなど、一時的に所得が増える場合もあるでしょう。
1月から12月の1年間の所得に対して、所得税や住民税、その他の保険料が決定されていきますので、すこし時間をおいてから特別徴収額に反映していきます。
所得が減って天引き額が減り、手取り額が増えるという場合も想定できます。
実際の特別徴収額については年金振込通知書のほかに税金や保険料などの決定通知書で確認することができます。
5. まとめ
年金は、支給額が額面通りに受け取るのではなく、支給額から天引きされる税や保険料を差し引いた金額が振り込まれます。
年金受給額から天引きの対象となっている保険料などの金額決定は昨年の所得を反映するため、所得に大きな変化があった場合、年度の途中、10月のタイミングで天引きされる金額の変更が反映され、手取り額が変わることになります。
年金受給の額から天引きされる項目には何があるのか、また天引きの額が決定する時期が1年の途中になることなどを知っておくと、いざ10月に年金振込通知書が送付されてきても、どうしたのだろうと心配することがなくなると思います。
年金の手取り額は、前年の所得が変わることで支払うべき税や保険料の金額が変動します。
年金振込通知書が年の途中に届き、年金の手取り額が多少減ることになったとしても安心していられるように、老後資金を準備しておくことも大切です。
現役のうちから将来のためにすこしずつでも進めていきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和4年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収するのはどうしてですか。」
- 厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
高橋 禎美