2. 年金から天引きされるものとは

年金は、支給額がそのまま振り込まれるのではありません。

原則として年金からは支払うべき金額が差し引かれているので手取り額は支給額よりも少なくなります。この年金から天引きされるものとはどのようなものなのでしょうか。

年金から以下のものを天引きすることを特別徴収といいます。

特別徴収されるものは4つあり、対象になる方は受給している年金の種類や年金額などの一定の条件があります。

年金から各種保険料(税)が特別徴収される方には、市区町村よりお知らせを行っています。

2.1 【介護保険料】

対象者は、65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。

2.2 【国民健康保険料(税)】

65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。

なお、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には特別徴収の対象とはなりません(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行います)。

2.3 【後期高齢者医療保険料】

75歳以上、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方が対象となります。

なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には特別徴収の対象とはなりません2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行います)。

2.4 【住民税】

65歳以上であり、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方で、年間の受給額が18万円以上の方。

3. なぜ年金から天引きされるのか

年金から天引きされるものとは、年金受給者が年金受給やその他の収入を得ることによってかかる税金や保険料です。これらは支払わなければいけません。

年金から天引きされていなければ、年金受給者がそれぞれで金融機関等に支払いに行かなければならなくなり、わずらわしい手間がかかります。

自治体の担当者にとっても、納税のお知らせの発送や納税完了までの追跡、未納の方への納税推進の業務などいくつもの手間が発生してしまいます。

年金から支払うべきものを天引きすることで、納税すべき年金受給者と税を受け取る自治体の双方の手続きを減らすことができます。