3. 国民年金の「任意加入制度」でも年金額を増やせる

未納期間がある場合や、学生納付特例制度で猶予を受けたにも関わらず追納をせずに10年が経過してしまった場合でも、国民年金の「任意加入制度」により年金額を増やすことが可能です。

国民年金への加入は原則として20歳から60歳ですが、受給資格を満たしていない方や未納月があり満額を受給できない方などは、60歳以降でも年金受給開始前であれば国民年金に任意加入できます。

国民年金に任意加入できるのは、以下のすべての条件を満たす方です。

  1. 日本に住む60歳以上65歳未満の方
  2. 国民年金の繰上げ受給をしていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が40年(480月)未満の方
  4. 厚生年金に加入していない方

国民年金を満額またはそれに近い金額を目指したい方は、任意加入制度で増額を目指すのも選択肢のひとつとなります。

なお、保険料の未納期間があるかどうかわからない方は、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで納付状況を確認してみましょう。

4. 保険料の納付済期間の確認を

学生でも20歳になると国民年金保険料の納付が始まりますが、支払えないケースもあります。しかし、そのまま放置すると未納となり、将来受け取る年金が減額されてしまいます。

納付が難しい学生には「学生納付特例制度」が設けられており、申請することで在学中の保険料納付が猶予されます。

ただし、10年以内に追納しなければやはり年金額が減額されるため、期間内に追納するようにしましょう。

また、10年を過ぎてしまって追納できない場合は、60歳以降も国民年金に任意加入することで年金額を増額することが可能です。

老後の大切な生活費となる年金をできるだけ多く受給できるよう、保険料の納付済期間を確認してみましょう。

参考資料