1.2 10月から年金額が変わる3つの理由2. 受給開始1年目で天引きが始まったため
年金受給を開始した1年目の方の保険料や税金は、10月から特別徴収(天引き)が開始されます。
それまでの分は天引きでなく、普通徴収(納付書によって納める方法)により保険料や税金を納めます。
これまで口座振替や納付書を利用して市区町村役所や金融機関の窓口で支払っていたものが年金から天引きされるようになるため、年金の手取り額が減少することになるのです。
納付方法が年金から直接天引きになっただけなので家計の収支的には変わりませんが、年金額が減ると残念な気持ちになる方もいるかもしれませんね。
1.3 10月から年金額が変わる3つの理由3. 「仮徴収」から「本徴収」に切り替わるため
前年度から継続して年金を受給している方の場合、天引きされる金額が8月までは「仮徴収」であったものが10月分からは「本徴収」になるため、金額が変更されることがあります。
国民健康保険料や住民税、介護保険料は年度単位で金額が計算されますが、金額が決定されるのは一般的に6月または7月です。
前年度から継続して年金を受給している方の当年度の4月・6月・8月分は、前年度の6分の1の金額を、各支給月ごとに納めます(これを「仮徴収」といいます)。
そして、10月・12月・翌2月分は、今年度の年間保険料や税額から仮徴収で納めた分を差し引いたものを、10月・12月・翌2月分の3回に分けて納めます(これを「本徴収」といいます)。
仮徴収から本徴収への切り替えが10月からとなるため、天引き額が変更になり年金振込額の変更の理由となるのです。
2. 10月に「年金振込通知書」が対象者には送付される
上記のような理由により、10月から年金振込額が変更になる方に対し、「年金振込通知書」が送付される予定です。
また、「ねんきんネット」にアクセスしても振込通知書の内容が確認できます。
天引きされる保険料や税金に関して不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に問い合わせましょう。