10月13日は年金支給日ですが、8月までと比べると振込額が変わる方がいます。
増える場合は良いですが、多くの場合は少なくなるため戸惑ってしまう方もいるかもしれません。
年金の振込額が変わるにはいくつか理由があり、該当すると金額が変更されます。
どのような場合に金額が変わるのかを理解するとともに、厚生年金と国民年金の平均月額も確認していきましょう。
1. 10月から年金額が変わる3つの理由
10月から年金額が変わる理由として、主に以下の3つの理由があります。ご自身にもあてはまるかどうか確認してみましょう。
1.1 10月から年金額が変わる3つの理由1. 前年の所得が前々年よりも増額したため
国民健康保険料や住民税は前年の所得をもとに計算され、所得が増加していればその分納める保険料や税額も高額になります。
所得には、給与所得や不動産所得、事業所得、一時所得などがあり、たとえば仕事をして給料をもらった場合や不動産の売却益などがあった場合は所得が増えることになります。
また、介護保険料も合計所得金額をもとに計算されるため、所得の増加があると保険料も高くなります。
そして、変更された保険料や税額が反映されるのは10月支給分の年金からとなるため、8月支給分と10月支給分とで金額が異なることになるのです。
1.2 10月から年金額が変わる3つの理由2. 受給開始1年目で天引きが始まったため
年金受給を開始した1年目の方の保険料や税金は、10月から特別徴収(天引き)が開始されます。
それまでの分は天引きでなく、普通徴収(納付書によって納める方法)により保険料や税金を納めます。
これまで口座振替や納付書を利用して市区町村役所や金融機関の窓口で支払っていたものが年金から天引きされるようになるため、年金の手取り額が減少することになるのです。
納付方法が年金から直接天引きになっただけなので家計の収支的には変わりませんが、年金額が減ると残念な気持ちになる方もいるかもしれませんね。
1.3 10月から年金額が変わる3つの理由3. 「仮徴収」から「本徴収」に切り替わるため
前年度から継続して年金を受給している方の場合、天引きされる金額が8月までは「仮徴収」であったものが10月分からは「本徴収」になるため、金額が変更されることがあります。
国民健康保険料や住民税、介護保険料は年度単位で金額が計算されますが、金額が決定されるのは一般的に6月または7月です。
前年度から継続して年金を受給している方の当年度の4月・6月・8月分は、前年度の6分の1の金額を、各支給月ごとに納めます(これを「仮徴収」といいます)。
そして、10月・12月・翌2月分は、今年度の年間保険料や税額から仮徴収で納めた分を差し引いたものを、10月・12月・翌2月分の3回に分けて納めます(これを「本徴収」といいます)。
仮徴収から本徴収への切り替えが10月からとなるため、天引き額が変更になり年金振込額の変更の理由となるのです。
2. 10月に「年金振込通知書」が対象者には送付される
上記のような理由により、10月から年金振込額が変更になる方に対し、「年金振込通知書」が送付される予定です。
また、「ねんきんネット」にアクセスしても振込通知書の内容が確認できます。
天引きされる保険料や税金に関して不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に問い合わせましょう。
3. 厚生年金と国民年金の2023年度の年金月額はいくら?
国民年金は保険料の納付月数によって年金額が決まり、厚生年金は現役時代の年収や厚生年金への加入期間などにより年金額が決まります。
また、年金額は毎年度、改定されます。
日本年金機構によると、令和5年4月からの厚生年金と国民年金の平均月額は以下の通りです。
国民年金は満額で67歳以下が6万6250円、68歳以上が6万6050円、厚生年金は平均的な収入で40年間勤務した場合に夫婦ふたりで受け取れる年金額が22万4482円となっています。
4. 「年金振込通知書」の確認を
保険料や税金が「仮徴収」から「本徴収」に切り替わるタイミング等の理由から、年金の振込額が10月支給分から変更になることがあります。
振込額が変更になる方には「年金振込通知書」が送付される予定となっていますので、お手元に届いた際には忘れずに確認しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 江戸川区ホームページ「国民健康保険料の計算方法」
- 横須賀市「公的年金からの特別徴収」
- 日本年金機構「令和4年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」
木内 菜穂子