年金振込通知書が届いてびっくり「手取りが下がるの?」10月に天引き額が変わる人とは
年金受給額が減る要因
Natalia44/shutterstock.com
「なぜ10月13日の支給分から年金の天引き額が増えているんだろう」と驚く人もいるかもしれません。
年度の途中でなぜ年金の天引き額が増えるのでしょうか。
多くの要因は所得の増加にあります。
本記事では、10月に天引き額が増えるケースを始めとして、いくつかの年金支給額が減額される要因を紹介しています。
将来年金を受給する現役世代の人も、あらためて年金の仕組みをよく理解しておきましょう。
1. 10月から年金天引き額が増えて手取り金額が減るケース
公的年金から特別徴収される税額の一つに、市民税や県民税があります。
前年に比べて収入が増えて税額が上がった場合、介護保険料や健康保険料もあがることになります。
こうしたお金は年金天引きされていますが、4月・6月・8月の年金支給時には反映が間に合いません。そのため、10月・12月・2月支給の年金天引き分で調整を行います。
このとき、10月から年金の手取り額が減るケースがあるのです。
年金振込通知書が届いたら、手取り額を確認するようにしましょう。
収入に変化がなければ10月から天引き額が増えて受給金額が少なくなる、という心配はありませんが、収入に変化があった場合は10月から受給金額が減る可能性があることを認識しておきましょう。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。