3. 現役世代の年金受給額が減る要因

現役世代の場合、国民年金保険料の支払いや手続きが原因で年金受給額が減ることもあります。

3つのケースをピックアップしました。

3.1 国民年金保険料の免除制度を使った

失業などが原因で一時的に国民健康保険料が支払えなくなった時は、保険料免除制度を申請できます。

申請後承認されると保険料の全額、もしくは一部の支払いが免除される制度です。

免除になった期間は老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされますが、免除の金額に応じて、将来もらえるはずの年金受給額が少なくなることも覚えておきましょう。

免除された期間ごとの年金額は次のとおりです。

  • 全額免除→保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
  • 4分の3免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
  • 半額免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
  • 4分の1免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7

3.2 国民年金保険料の未納期間がある

日本では国民年金の加入は義務となっており、保険料を納めている人にたいして老齢年金や障害年金、遺族年金が支払われます。

しかし、国民年金の未納期間がある場合、受け取れるはずの年金額は減額されます。

未納期間が長くなり保険料の納付期間が支給要件をクリアしていないと、障害年金や遺族年金が受け取れなくなるため、注意が必要です。

未納のままにしておくと督促状や催告状が届くようになり、最終的には財産の差し押さえが実行されることもあります。

3.3 繰上げ受給を利用する

基本的に老齢年金は65歳から受給がスタートしますが、繰上げ請求の申請によって、60歳から65歳になるまでの間に受給することもできます。

ただし、繰上げ受給をした場合、月単位で受け取れる年金額は減額されます。

減額率を算出する計算式は次のとおりです。

繰上げ請求した月から65歳の誕生日の前月までの月数×0.4%

最大で24%の減額にもおよぶ点を、よく認識しておきましょう。

減額率は一生変わることはなく、老齢厚生年金と老齢基礎年金は一緒に繰り上げされるため、もともと受給できるはずの年金額が減ることになります。

4. 年金受給額が減る要因を認識しておきましょう

10月から年金受給額が減る要因の多くは、所得増加による税金や控除額の調整によるものです。

後期の年金支給分にて増えた所得分の税額調整がおこなわれます。

その他、在職老齢年金に切り替わる際の減額や、年度ごとに社会情勢を起因とする減額が実施されることもあります。

現役世代の方は、年金保険料の未納や免除申請でも老後にもらえる年金額が減額されますので、できる限り追納して将来もらえる年金額を減らさないようにしましょう。

参考資料

LIMO編集部