再雇用後に有給休暇は引き継がれるか
次に、再雇用後の有給休暇の取り扱いについて解説します。
有給休暇は繰り越される
定年前に有給休暇の残りがあった場合、有給休暇は再雇用後に繰り越されます。
定年前と再雇用後で雇用契約は異なりますが、有給休暇について定めた労働基準法では、「継続勤務」とみなされるからです。
再雇用後の有給休暇は継続勤務したものとして付与される
有給休暇の付与日数(法律上の最低日数)は勤続年数に応じて決まり、勤続年数が長いほど有給休暇日数は多くなります。
再雇用後の勤続年数は定年前の勤続年数を加算して計算するため、フルタイムで働く場合は定年前と同条件で有給休暇が付与されます。
再雇用を含めて老後の働き方を考える
定年後に同じ会社で再雇用された場合、フルタイムで働くなら勤務先の健康保険を継続できます。
また、定年前に有給休暇の残りがある場合、再雇用後も繰越しされるため、定年前に慌てて有給消化する必要はありません。
ただし、定年後に時短勤務などで働く場合、一定の要件を満たさないと勤務先の健康保険は適用されません。
健康保険を含め今後の家計収支などを可能な限り詳細に検討して、老後の働き方を検討しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」
- 全国健康保険協会「退職後の健康保険について」
- 厚生労働省東京労働局「Q5.定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか。」
西岡 秀泰